問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は「2.不適」です。 <解説> 新築戸建ての取得に対する不動産取得税の課税標準の特例が適用になった場合、固定資産税評価額から最高で「1,200万円」を控除することができます。 なお、新築住宅における適用要件は住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下の物件となっております。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は不適です。 床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,200万円を控除することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から控除できるのは最高で「1,200万円」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。