問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は不適です。 建物の区分所有等に関する法律の規定では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないとされています。 5分の4以上必要なのは、建て替えや取り壊しのときです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は「2.不適」です。 <解説> 区分所有法では分譲マンションのような区分所有における管理規約を定めることができるとされています。 そしてその規約の変更には区分所有者および議決権者の各「4分の3以上」の多数による集会の決議によらなければならないとされています。 参考になった この解説の修正を提案する -1 「5分の4以上」の賛成を必要とするのは、建て替えの場合です。 規約の変更は、「4分の3以上」の賛成があればできます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。