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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問24

問題

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建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は不適です。

建物の区分所有等に関する法律の規定では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないとされています。
5分の4以上必要なのは、建て替えや取り壊しのときです。

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0
正解は「2.不適」です。

<解説>
区分所有法では分譲マンションのような区分所有における管理規約を定めることができるとされています。

そしてその規約の変更には区分所有者および議決権者の各「4分の3以上」の多数による集会の決議によらなければならないとされています。

-1
「5分の4以上」の賛成を必要とするのは、建て替えの場合です。
規約の変更は、「4分の3以上」の賛成があればできます。

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