FP3級の過去問
2019年5月
学科 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2019年5月 学科 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
建物の区分所有等に関する法律の規定では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならないとされています。
5分の4以上必要なのは、建て替えや取り壊しのときです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
<解説>
区分所有法では分譲マンションのような区分所有における管理規約を定めることができるとされています。
そしてその規約の変更には区分所有者および議決権者の各「4分の3以上」の多数による集会の決議によらなければならないとされています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
規約の変更は、「4分の3以上」の賛成があればできます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問25)へ