FP3級の過去問
2019年5月
学科 問25

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問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2.不適」です。

<解説>
新築戸建ての取得に対する不動産取得税の課税標準の特例が適用になった場合、固定資産税評価額から最高で「1,200万円」を控除することができます。

なお、新築住宅における適用要件は住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下の物件となっております。

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02

正解は不適です。

床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,200万円を控除することができます。

参考になった数6

03

「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から控除できるのは最高で「1,200万円」です。

参考になった数1