問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 21 「純資産価額方式」 課税時期に会社を解散した場合、1株当たりの評価額はいくらになるのかを計算し評価する方法。主に小会社に適用される。 「類似業種比準方式」 業務内容が類似する上場会社と比較して評価する。配当金額、利益金額、純資産価額の要素を参考に算出する。主に大会社に適用される。 「配当還元方式」 配当の利回りをもとに評価する方法。 問題文では「類似業種比準方式」のことを説明しているので、正解は「2」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 正解は「2.不適」です。 取引相場のない株式(上場株式以外の株式や、気配相場のない株式)の評価方法には3種類あります。 「純資産価額方式」:総資産から負債を引いた純資産を算出し、そこから法人税等を引いて発行済み株式で割ることにより、1株あたりの評価額を決定する方法。 「類似業種比準方式」:上場している類似業種の株価をベースに、配当金額、利益金額、純資産価額を加味して評価額を決定する方法。 「配当還元方式」:過去2年間の配当金額をもとに評価額を決定する方法。 問題文は、類似業種比準方式の説明です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 取引相場のない株式の相続税評価額の評価方式としては次の3種類があります。 1.類似業種比準方式 上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法。 2.純資産価額方式 その会社の純資産額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済株式数で割ることによって、1株あたりの評価額を算定する方法。 3.配当還元方式 その会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法。 本問では「類似業種比準方式」のことを説明しています。 正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。