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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問30

問題

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取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

21
「純資産価額方式」
課税時期に会社を解散した場合、1株当たりの評価額はいくらになるのかを計算し評価する方法。主に小会社に適用される。

「類似業種比準方式」
業務内容が類似する上場会社と比較して評価する。配当金額、利益金額、純資産価額の要素を参考に算出する。主に大会社に適用される。

「配当還元方式」
配当の利回りをもとに評価する方法。

問題文では「類似業種比準方式」のことを説明しているので、正解は「2」となります。

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5
正解は「2.不適」です。

取引相場のない株式(上場株式以外の株式や、気配相場のない株式)の評価方法には3種類あります。

「純資産価額方式」:総資産から負債を引いた純資産を算出し、そこから法人税等を引いて発行済み株式で割ることにより、1株あたりの評価額を決定する方法。

「類似業種比準方式」:上場している類似業種の株価をベースに、配当金額、利益金額、純資産価額を加味して評価額を決定する方法。

「配当還元方式」:過去2年間の配当金額をもとに評価額を決定する方法。

問題文は、類似業種比準方式の説明です。

1
取引相場のない株式の相続税評価額の評価方式としては次の3種類があります。
1.類似業種比準方式
上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法。
2.純資産価額方式
その会社の純資産額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済株式数で割ることによって、1株あたりの評価額を算定する方法。
3.配当還元方式
その会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法。
本問では「類似業種比準方式」のことを説明しています。

正解は「2」です。

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