問題
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個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問17 )
正解:2
非上場株式の配当に関する問題になります。
非上場株式の配当の場合には、年間10万円までは確定申告しなくて良いという「少額配当の特例」という制度があります。
非上場株式は、上場株式(3%以上の大口を除く)の場合とは違い、総合課税になります。