FP3級の過去問
2020年9月
学科 問16

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2」です。

贈与税は原則、個人間の贈与に課される税金です。
個人が法人からの贈与で取得した財産には、贈与税は課されず、「所得税」の課税対象となります。

参考になった数11

02

正解:2

贈与税は相続税を補うという考え方の元に作られています。
その為、贈与税は個人間だけに対して適用されます。
個人が法人から受け取った贈与に関しては、「所得税」の課税対象になります。

参考になった数5

03

個人が法人から贈与されて得た財産は、一時所得や給与所得として所得税が課されます。

正解は「2」です。

参考になった数3