FP3級の過去問
2020年9月
学科 問17

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2」です。

非上場株式の配当等については、「年間10万円以下」であれば、源泉徴収(所得税20%、復興特別所得税0.42%)だけで確定申告を不要とすることができます。
ただし、別途住民税の申告は必要なので注意しましょう。

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02

正解:2

非上場株式の配当に関する問題になります。


非上場株式の配当の場合には、年間10万円までは確定申告しなくて良いという「少額配当の特例」という制度があります。
非上場株式は、上場株式(3%以上の大口を除く)の場合とは違い、総合課税になります。

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03

個人が受け取った非上場株式の配当については、試算期間1年で10万円以下の少額配当であれば、所得税の確定申告不要制度を選択できます。

よって、正解は「2」です。

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