FP3級の過去問
2020年9月
学科 問17
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問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
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1級 管工事施工管理技士
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この過去問の解説 (3件)
01
非上場株式の配当等については、「年間10万円以下」であれば、源泉徴収(所得税20%、復興特別所得税0.42%)だけで確定申告を不要とすることができます。
ただし、別途住民税の申告は必要なので注意しましょう。
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02
正解:2
非上場株式の配当に関する問題になります。
非上場株式の配当の場合には、年間10万円までは確定申告しなくて良いという「少額配当の特例」という制度があります。
非上場株式は、上場株式(3%以上の大口を除く)の場合とは違い、総合課税になります。
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03
よって、正解は「2」です。
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