3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問15 (学科 問15)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
金融商品の取引において、投資家を保護する目的の法律を「金融商品取引法」といいます。
金融商品取引業者には、その顧客の知識・経験・財産状況・契約を締結する目的に照らし合わせたうえで、不適当な勧誘を行うことを禁止としています。
このルールを「適合性の原則」といいます。
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02
正解:1
金融商品は個人の考え方、投資方針に基づいて提案しないといけません。
金融を取り扱うプロは、当然ながら商品の内容について詳しく知っています。
知識のない一般の投資家の考え方に合わない商品を提案することにより、大きな損失を被ることになります。
その為、金融商品の取引で投資家を保護するための法律が必要になります。それが「金融商品取引法」になります。
金融商品取引法の中の大きな原則として、「適合性の原則」があります。これは、顧客の知識、経験、財産、目的を考えて不適当な金融商品の勧誘をしてはいけないという原則になります。顧客の金融知識、経験がないことをいいことに、不当な勧誘をすることが禁止されています。
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03
投資家の知識や経験、財産を考慮し、金融商品の紹介を行うべきであり、不適切な勧誘を行ってはならないという「適合性の原則」が定められています。
正解は「1」です。
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