問題
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健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その支払った一部負担金等の全額が、高額療養費として支給される。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問1 )
「支払った一部負担金等の全額」の部分が誤りです。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の負担が重くならないように、所得や年齢に応じて定められた自己負担限度額を超えた額が支給されます。
支払った額の全額ではなく、「自己負担限度額を超えた額」なので、不適切です。
高額療養費制度は、同一月に医療機関で支払った金額が自己負担限度額を超えた場合、その超過額を申請することで返金を受けることができます。
問題文の「支払った一部負担金等の全額」の部分が不適切です。
よって、正解は「2」です。
正解は「2」です。
高額療養費制度は、医療を受け、1か月の自己負担額が限度額を超えて高額となった場合、限度額を超えた分の払い戻しを受けられる制度です。
自己負担限度額は所得に応じて決められています。
入院時の食事代や差額ベッド゙代などは対象になりません。