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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問2

問題

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国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

16
問題文通りです。

国民年金を納める人(被保険者)の経済的な状況等によって保険料を納めることが困難な場合、手続きを行うことによって保険料を免除してもらったり、待ってもらったりすることができます。このことを「保険料免除」「納付猶予」「学生納付特例」と言います。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金受給資格期間に参入されますが年金額には反映されません。

そこで、保険料を後から納付(追納)することで免除や納付猶予により反映されなかった年金額を増やすことができます。

このことを、国民年金保険料の追納制度と言います。

ただし、追納することができる保険料は、承認された月の前10年以内の期間に限られます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「1」です。

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料を免除・猶予する制度があります。

免除・猶予制度には「法定免除」「申請免除」「学生納付特例制度」「若年者納付猶予制度」があります。

国民保険料の免除・猶予を受けた者が、その後保険料を納めることができるようになったときは、年金の受給前であれば、追納に係る承認を受けた月前「10年以内」の期間の追納をすることができます。

追納することで、将来有利な年金が受け取れるようになります。

2

保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合、10年以内であれば追納できます。

追納した方が年金を多く(満額に近い金額)受け取れます。

よって、正解は「1」です。

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