医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2021年5月公開問題 問68
この過去問の解説 (3件)
この問題では、画像診断の中でも一般的によく行われる「エックス線診断料」と「コンピューター断層撮影診断料」に関する問題が含まれています。基本的な内容ですので、しっかり把握しておきましょう。
正しいです。
文のとおりです。
誤りです。
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注3の「造影剤使用加算」として算定します。この加算に注入手技料は含まれます。
誤りです。
E203コンピューター断層診断は、コンピュータ断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限りの算定です。
誤りです。
「電子画像管理加算」の注意事項として「本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない」とあります。
誤りです。
E000透視診断の(1)に「検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない」とあります。
正解は1です。
1
選択肢文の通りです。
2
CT撮影における造影剤の注入手技料は、撮影料の加算として、画像診断の項で算定します。
3
コンピューター断層撮影を行った場合、診断料として撮影の種類、回数にかかわらず、月に1回の算定となります。
4
電子画像管理加算を算定した場合、フィルムの費用は算定できません。
5
E000透視診断の通知より、検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については、算定できないとされています。
正解は1番です。
2→CT撮影(コンピューター断層撮影)に際して造影剤を使用した場合は「造影剤使用加算」を算定します。この「造影剤使用加算」には造影剤注入手技料及び麻酔料が加算点数に含まれています。
3→「コンピューター断層診断」の項の注に、コンピューター断層撮影の種類又は回数に関わらず、月1回に限り算定できるものとする、と記載されているため、撮影ごとの算定はできません。
4→「電子画像管理加算」は撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に算定できます。フィルムへのプリントアウトを行った場合でもこの加算は算定可能ですが、フィルムの費用は算定できません。
5→「透視診断」は、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、検査、注射、処置等の補助手段として実施した場合は算定できません。
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