医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問67
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬点数表における「検査」に掲げられている項目について、説明が誤っているものを1つ選びなさい。
- 検査には検体検査と生体検査がある。
- 検体検査の費用は、「検体検査実施料」と「検体検査判断料」の所定点数を合算した点数により算定する。
- 「時間外緊急院内検査加算」は、入院中の患者以外の患者について時間外、休日、深夜に該当する時間に当該保険医療機関内にて検体検査を行った場合に算定する。
- 「外来迅速検体検査加算」は検査実施日のうちに、検査結果を文書にて提供し、結果に基づく診療が行われた場合に算定する。
- 「眼底カメラ検査(蛍光眼底法)」を両目に対して実施した場合、400点×2として算定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
1
選択肢文の通りです。
2
選択肢文の通りです。
検査によっては、実施料、判断料の他に検体採取料、薬剤料、特定保険医療材料料等算定できます。
3
選択肢文の通りです。
4
選択肢文の通りです。
対象となる同日に施行した院内の検査について、全ての結果を文書により報告した場合のみ算定できます。
1つでも外注しているものがあれば、算定することはできません。
5
眼底カメラ撮影は、片側、両側の区別なく所定点数により算定する為、400点となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
「検査」の項目は学科試験だけでなく、実技でも毎回出てくる内容です。
今回の問題は、検査の基本的な部分に関するものです。
しっかりマスターしましょう。では問題を見ていきましょう。
正しいです。
文のとおりです。
正しいです。
文のとおりです。
検体検査料の通則に書かれています。
正しいです。
文のとおりです。
検体検査実施料の通則の1に書かれています。
正しいです。
文のとおりです。
検体検査実施料の通則の3に書かれています。
誤りです。
検査の通則5より点数名に(片側)の記載がない場合は、両側の器官の検査料に係る点数です。
D256眼底カメラ撮影には、この表記がありません。
眼底カメラ撮影(蛍光眼底法)は、両側に実施していても400点です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解は5番です。
5→診療報酬点数表の通則5に、対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の期間の検査料に係る点数とする、と記載されています。「特に規定する場合」というのは、点数表において検査の項目に「(片側)」と記載されているもので、「精密眼底検査」や「精密視野検査」が該当すます。「眼底カメラ撮影法」には「(片側)」という記載がないため、片側だけ撮影しても、両側を撮影しても1回分の点数を算定します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
2021年5月公開問題問題一覧
次の問題(問68)へ