医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問68

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

診療報酬点数表における「画像診断」に掲げられている項目について、正しく説明されているものを1つ選びなさい。
  • 画像診断の費用は「エックス線診断料」「核医学診断料」「コンピューター断層撮影診断料」に分類されている。
  • CT撮影において造影剤を使用した場合、その造影剤の注入手技料は、「注射料」として算定する。
  • コンピューター断層撮影を行った場合、診断料として「コンピューター断層診断」の点数を撮影毎に算定する。
  • 撮影した画像を電子化して管理・保存した場合、フィルムの費用とは別に「電子画像管理加算」を算定できる。
  • 検査、注射、処置等の補助手段としてエックス線による「透視診断」を実施した場合、その費用として110点を算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、画像診断の中でも一般的によく行われる「エックス線診断料」と「コンピューター断層撮影診断料」に関する問題が含まれています。基本的な内容ですので、しっかり把握しておきましょう。

選択肢1. 画像診断の費用は「エックス線診断料」「核医学診断料」「コンピューター断層撮影診断料」に分類されている。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢2. CT撮影において造影剤を使用した場合、その造影剤の注入手技料は、「注射料」として算定する。

誤りです。

E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注3の「造影剤使用加算」として算定します。この加算に注入手技料は含まれます。

選択肢3. コンピューター断層撮影を行った場合、診断料として「コンピューター断層診断」の点数を撮影毎に算定する。

誤りです。

E203コンピューター断層診断は、コンピュータ断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限りの算定です。

選択肢4. 撮影した画像を電子化して管理・保存した場合、フィルムの費用とは別に「電子画像管理加算」を算定できる。

誤りです。

「電子画像管理加算」の注意事項として「本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない」とあります。

選択肢5. 検査、注射、処置等の補助手段としてエックス線による「透視診断」を実施した場合、その費用として110点を算定できる。

誤りです。

E000透視診断の(1)に「検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない」とあります。

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02

正解は1番です。

 

2→CT撮影(コンピューター断層撮影)に際して造影剤を使用した場合は「造影剤使用加算」を算定します。この「造影剤使用加算」には造影剤注入手技料及び麻酔料が加算点数に含まれています。

 

3→「コンピューター断層診断」の項の注に、コンピューター断層撮影の種類又は回数に関わらず、月1回に限り算定できるものとする、と記載されているため、撮影ごとの算定はできません。

 

4→「電子画像管理加算」は撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に算定できます。フィルムへのプリントアウトを行った場合でもこの加算は算定可能ですが、フィルムの費用は算定できません。

 

5→「透視診断」は、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、検査、注射、処置等の補助手段として実施した場合は算定できません。

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03

正解は1です。

1

選択肢文の通りです。

2

CT撮影における造影剤の注入手技料は、撮影料の加算として、画像診断の項で算定します。

3

コンピューター断層撮影を行った場合、診断料として撮影の種類、回数にかかわらず、月に1回の算定となります。

4

電子画像管理加算を算定した場合、フィルムの費用は算定できません。

5

E000透視診断の通知より、検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については、算定できないとされています。

参考になった数1