運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 道路運送車両法関係 問12
この過去問の解説 (3件)
③が解答となります。
1 .登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
自動車の変更登録は15日以内に手続きをしなければなりません。
2 .登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
抹消登録の説明となります。15日以内に手続きをしなければなりません。
3 .自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
→誤りです。
〈自動車登録番号標〉 = 車のナンバープレートです
取り付ける位置は、車の前面及び後面の見やすい位置に取り付けます。
※言葉は似ていますが、意味が異なるため注意です。
4 .何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
→正しいです。
〈封印〉
= 自動車の後ろについているナンバープレートに取り付けられています。
問題文の通り、必要時以外は取り外すことはできません。
1.正
道路運送車両法12条1項によると、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」となります。
2.正
道路運送車両法15条1項によると、「登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときには、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。」 となります。
3.誤
自動車は、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に、かつ、被覆しないこと その他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして自動車の運行中番号の識別に支障が生じないように表示しなければ、運行の用に供してはなりません。
4.正
道路運送車両法11条5項によると、「何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」となります。
「動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。」が誤りです。
正
登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
・問題文の通りです。
正
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
・問題文の通りです。
使用済自動車の解体である場合には、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内です。
誤
・誤りです。任意の位置ではなく、自動車の前面及び後面の見えやすい位置です。
正
・整備の為に必要があるとき、その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当する場合のみ取り外すことが出来ます。
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