運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第2回
道路運送車両法関係 問13
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問題
令和2年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
道路運送車両法の自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
- 自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等道路運送車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
- 自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
②・④が解答となります。
1 .自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
→誤りです。
自動車検査証は当該の自動車に備え付けなければなりません。
2 .自動車は、その構造が、長さ、幅及び高さ並びに車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等道路運送車両法に定める事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
→正しいです。
問題文の通り、道路運送車両法に定められている事項が守られているもの
でなければ、運行に使用してはいけません。
3 .車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、1ヵ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
→誤りです。
スペアタイヤの取付状態等の定期点検は3ヶ月ごとに行います。
4 .自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く。)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
→正しいです。
継続検査(=車検)は車検証に記載されている有効期限の1か月前から
可能となります。
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02
以下2つが正しいです。
誤
・誤りです。自動車検査証は当該自動車に備え付けてなければなりません。
正
・国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、使用してはいけません。
誤
・誤りです。1か月ではなく3か月です。
正
・有効期限が満了する日の1か月前から当該期間が満了する日までに継続検査を行い、
当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は有効期間が満了する翌日とします。
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03
2.と4.が解答になります。
1.誤
道路運送車両法66条1項によると、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」となります。
つまり、自動車に直接備え付けるということです。
2.正
道路運送車両法40条1項によると、「自動車は、その構造が、車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」となります。
3.誤
自動車点検基準では、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤの取付状態等について3ヵ月ごとの点検を自動車の使用者に義務づけています。
4.正
道路運送車両法施行規則によると、「自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあつては、2ヵ月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。」となります。
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