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管理栄養士の過去問 第29回 公衆栄養学 問154

問題

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わが国の管理栄養士・栄養士制度と業務に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
養成制度の創設は、栄養士より管理栄養士が先である。
   2 .
栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。
   3 .
栄養士法には、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められている。
   4 .
都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する。
   5 .
特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として、栄養士が定められている。
( 第29回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問154 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は 4 です。
公衆栄養学/栄養政策からの出題です。

1.栄養士養成制度創設後に管理栄養士の養成制度ができました。

2.栄養士名簿は都道府県に備えられています。厚生労働省管轄は管理栄養士名簿です。

3.特定給食施設に管理栄養士を置くことを定めているのは、健康増進法です。

4.正しい記載です。栄養指導員は専門的栄養指導や立ち入り検査などを行います。

5.特定保健指導は管理栄養士のほか、医師、保健師も行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は 4 です。

1:養成制度の創設は、栄養士より管理栄養士が後です。

2:栄養士名簿は、都道府県に備えられます。

3:健康増進法では、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められています。栄養士法では、栄養士、管理栄養士の身分が定められています。

4:正答。健康増進法により規定されています。

5:特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として、管理栄養士が定められています。

1
正解:4

都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有します。

1.養成制度の創設は栄養士が昭和22年、管理栄養士が昭和37年で、栄養士の方が先になります。

2.栄養士名簿は、都道府県に備えられています。管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられています。

3.特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められているのは、健康増進法です。

5.特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有するものとして定められているのは管理栄養士です。

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