管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問16
この過去問の解説 (3件)
第三者が利用する場合は収益事業になり、課税されます。
2:不適切です。
給与は不課税取引であり、課税対象となりません。
3:適切です。
法人、個人とも消費税法上の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高をいいます。
4:不適切です。
基準期間における収入が1,100万円ありますが、課税対象となるのは使用料50万円なので、基準期間における課税売上高が1,000万円以下に該当するため納税義務は免除されます。
管理組合の税務の取扱いについての問題です。
不適切です。
法人税法上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者が利用する場合は、収益事業となるため、課税されます。
不適切です。
消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税対象となりません。
適切です。
消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高のことです。
不適切です。
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除されます。本肢では収入が1000万円を超えていますが、そのうち、管理費等900万円とマンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入150万円は、課税売上高には含まれません。したがって、当事業年度においては、納税義務が免除されます。
この問題は、マンション管理組合の税務取り扱いに関する問題で、法人税法と消費税法の規定を基に、管理組合の特定の活動がどのように税務上扱われるかを理解することが求められます。
特に、駐車場業の課税対象、従業員給与の課税取引、納税義務の判定基準などが焦点となっています。
不適切
解説:管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業が第三者に対して提供される場合、収益事業と見なされ、課税対象となります。
不適切
解説:管理組合が従業員に支払う給与は消費税法上の課税取引ではありません。
従業員給与は管理組合の運営に関する経費であり、消費税の課税対象とはならないため、課税対象とはなりません。
適切
解説:消費税法上、納税義務者か否かの判定基準となる課税売上高は、前々事業年度の課税売上高に基づきます。
不適切
解説:基準期間内の収入が1,100万円である場合、そのうち課税対象となるのは第三者使用料の50万円のみです。
したがって、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるため、納税義務は免除されます。
この問題を解く際には、管理組合の収入源や経費が税法上どのように扱われるかを正確に理解することが重要です。
特に、第三者が利用するサービス(例えば駐車場の利用)や従業員給与の扱い、消費税の納税義務の基準などが焦点となります。
正確な税法の理解に基づいて適切な選択を行うことが求められます。
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