管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問32
この過去問の解説 (3件)
A棟の外壁の補修工事にあたり、団地総会の決議があればA棟の修繕積立金から取り崩しが可能です。
2:不適切です。
競売請求の訴訟提起は、棟総会の決議を経る必要があります。
3:不適切です。
修繕積立金の保管及び運用方法については、団地総会の決議を経る必要があります。
4:不適切です。
団地修繕積立金の取り崩しには、団地総会の決議を経る必要があります。
団地内での総会決議に関するマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)についての問題です。
適切です。
特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しは団地総会の決議事項です。
不適切です。
区分所有法第59条の競売請求の訴訟などの訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任は、棟総会の決議を経なければなりません。
不適切です。
団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法は、団地総会の決議事項であり、各棟総会の決議を経る必要はありません。
不適切です。
特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議事項であり、各棟総会の決議を経る必要はありません。
この問題は、団地型マンションにおける管理組合の総会決議に関する内容を試しています。
ここでの主な焦点は、団地内での特定の行動や変更に対する総会決議の必要性とその手続きについて理解することです。
適切
解説:A棟の外壁補修工事に関しては、団地総会の決議を経て、A棟の修繕積立金を使用することが可能です。
この選択肢はマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)の定めに沿っています。
不適切
解説:競売請求の訴訟提起に関しては、棟総会の決議が必要であると規定されています。この点において、団地総会の決議だけでは不十分です。
不適切
解説:修繕積立金の保管および運用方法に関しては、団地総会の決議を経る必要があります。
不適切
解説:団地修繕積立金を使用するためには、団地総会の決議が必要です。
各棟総会の決議まで必要とはされていません。
団地型マンションにおける管理組合の決議は、個々の棟の事情と団地全体の利益をバランスさせる必要があります。
特に、団地総会と各棟総会での決議要件が異なるため、適切な総会決議の適用を理解し、それに従って適切な手続きを踏むことが重要です。
また、特定の事案に対して適用される決議の要件を理解し、それに基づいて適切な管理が行われることが求められます。
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