管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、区分所有法によれば、規約の定めとして効力を有しないものはどれか。
  • 各専有部分に属する排水枝管を管理組合が定期的に点検・補修を行うと定めること。
  • 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、共用部分に対する各区分所有者の共有持分の割合を、全住戸均等に配分すると定めること。
  • 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項については1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。
  • 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、当該報告を各区分所有者に郵送又は電子メールで送信することにより、総会での報告に代えることができると定めること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【1】【2】【3】は、設問内容の定めは規約として効力を有します。

【4】
規約として効力を有しません。
管理者の毎年1回、一定時期の事務報告義務は、強行規定です。
規約で別段の定めを設けることができないため規約自体が無効です。

参考になった数23

02

規約の定めについての問題です。

選択肢1. 各専有部分に属する排水枝管を管理組合が定期的に点検・補修を行うと定めること。

効力を有します。

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができます。したがって、本肢のような規約も定めることができます。

選択肢2. 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、共用部分に対する各区分所有者の共有持分の割合を、全住戸均等に配分すると定めること。

効力を有します。

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によりますが、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げません。したがって、本肢のような規約も定めることができます。

選択肢3. 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項については1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。

効力を有します。

各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。したがって、本肢のような規約も定めることができます。

選択肢4. 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、当該報告を各区分所有者に郵送又は電子メールで送信することにより、総会での報告に代えることができると定めること。

効力を有しません。

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。これは、規約で別段の定めができないので、本肢の規約は効力を有しません。

参考になった数12

03

この問題は、マンション管理における区分所有法に基づく規約の定めの効力に関するものです。

特に、専有部分の排水管の管理、共有持分の割合の配分、議決権の行使、管理者の報告方法に関する規約の定めが区分所有法の規定に合致するかどうかが焦点となっています。

選択肢1. 各専有部分に属する排水枝管を管理組合が定期的に点検・補修を行うと定めること。

有する

解説:専有部分に属する排水枝管の点検・補修を管理組合が行うという規約は、共用部分や他の区分所有者への影響を考慮した管理上の措置として区分所有法の範囲内で許容されます。

選択肢2. 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、共用部分に対する各区分所有者の共有持分の割合を、全住戸均等に配分すると定めること。

有する

解説:共用部分に対する各区分所有者の共有持分の割合を均等に配分する規約は、区分所有法において別段の定めを妨げないため、法的に効力を有します。

選択肢3. 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項については1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。

有する

解説:議決権の行使方法を規約で定めることは可能です。

特に、議決権の過半数による決議事項と4分の3以上の多数による決議事項で異なる議決権の行使方法を設けることは区分所有法の範囲内で認められます。

選択肢4. 管理者は、毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないが、当該報告を各区分所有者に郵送又は電子メールで送信することにより、総会での報告に代えることができると定めること。

有しない

解説:管理者がその事務に関する報告を郵送や電子メールで送信することにより総会での報告に代えることは、区分所有法の規定に反します。

管理者は集会でその事務に関する報告を行うことが必須です。

まとめ

マンションの管理組合の規約は、区分所有法の範囲内で管理組合の運営を効率的かつ公平に行うために設けられます。

専有部分の管理や共有持分の割合、議決権の行使、管理者の報告方法などの規約の定めが、法的に許容される範囲内であるかを検討する際には、共用部分と専有部分の区別、管理組合の運営原則、区分所有者の権利と義務のバランスを考慮することが重要です。

特に、管理者の報告方法に関する規約は、区分所有法の明文の規定に従う必要があります。

参考になった数3