管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問34
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の管理行為に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、修繕積立金を取り崩すことができる。
イ 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、借入れをすることができる。
ウ 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、区分所有者から返還の求めがあるときは、負担割合に応じて返還することができる。
エ 管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。
ア 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、修繕積立金を取り崩すことができる。
イ 管理組合は、計画修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地及び共用部分等の変更、建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理のためには、借入れをすることができる。
ウ 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、区分所有者から返還の求めがあるときは、負担割合に応じて返還することができる。
エ 管理組合は、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができる。
- 一つ
- 二つ
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この過去問の解説 (3件)
01
【1】一つ です。
ア:適切です。
特別に必要となる管理費用であれば、修繕積立金から取り崩しが可能です。
イ:適切です。
特別に必要となる管理費用であれば、借入れが可能です。
ウ:不適切です。
管理費に余剰が生じた場合、返還の求めの有無に関係なく翌年度の管理費に充当します。
エ:適切です。
修繕積立金の充当目的で、建物の一部分を第三者に賃貸することができます。
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02
管理組合の管理行為についての問題です。
ア:適切です。
記述通りです。
イ:適切です。
記述通りです。
ウ:不適切です。
組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができません。
エ:適切です。
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるとされています。したがって、修繕積立金に充当するため、建物の屋上部分の一部を携帯電話会社に賃貸することができます。
したがって、不適切なものはウであり、正解は一つです。
正解です。
上記の通り、正解は一つです。
上記の通り、正解は一つです。
上記の通り、正解は一つです。
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03
この問題は、マンション標準管理規約に基づく管理組合の管理行為に関する記述の妥当性を評価するものです。
具体的には、計画修繕や不測の事故に伴う修繕、敷地及び共用部分の変更、建替えの合意形成に必要な費用の捻出方法、管理費の余剰返還、共用部分の賃貸に関する内容が記載されています。
ア 適切
イ 適切
ウ 不適切
エ 適切
したがって、不適切な選択肢はウであり、「一つ」となります。
マンション標準管理規約においては、管理組合の運営に必要な費用を確保するための様々な方法が認められています。
これには、修繕積立金の取り崩し、借入れ、共用部分の賃貸などが含まれます。
ただし、管理費の余剰については、通常は次年度の管理費等の費用に充当され、個別の区分所有者への返還は行われないことが一般的です。
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