管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問35
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 共有持分の割合を計算する場合、一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分されて、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入される。
- 敷地については、公正証書によりその共有持分の割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
- 共有持分の割合の基準となる面積は、マンション標準管理規約によれば、壁心計算による。
- 建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の共有関係が生じるので、共有持分の割合についても民法の規定に従う。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文言のとおりです。
2:適切です。
公正証書の内容が優先します。
3:適切です。
内のり計算ではないことに注意です。
4:不適切です。
建替え決議に基づき建物が取り壊されても、土地についての民法の共有関係は発生しません。
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02
敷地及び共用部分等の共有持分の割合についての問題です。
適切です。
共有持分の割合を計算する場合、一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分されて、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入されます。
適切です。
敷地については、公正証書によりその共有持分の割合が定まっている場合、それに合わせる必要があります。
適切です。
共有持分の割合の基準となる面積は、マンション標準管理規約によれば、壁心計算によります。
不適切です。
敷地の共有持分については、建替え決議に基づき建物が取り壊された場合に、一時的に民法の規定に従うわけではありません。
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03
この問題は、区分所有法、民法、およびマンション標準管理規約に基づく敷地および共用部分等の共有持分の割合に関する理解を試すものです。
共有持分の割合の計算基準や特定の状況(建替え決議に基づく取り壊し後の共有関係)における共有持分の取り扱いについての記述が含まれています。
適切
解説:共有持分の割合の計算において、一部共用部分の床面積は、各区分所有者の専有部分の床面積に算入されることは一般的です。
これは、共有持分の割合を決定する際の標準的な計算方法です。
適切
解説:敷地に関しては、公正証書に記載された共有持分の割合に従う必要があります。
これは、敷地の法的な取り扱いに関する標準的な規定です。
適切
解説:共有持分の割合の基準となる面積の計算は、通常、壁心計算によって行われます。
不適切
解説:建替え決議に基づき建物が取り壊された場合、土地についての共有関係は一時的に民法の規定に従うわけではありません。
敷地の共有持分については、区分所有法および規約に基づいて取り扱われます。
この問題を解くには、共有持分の割合を計算する際の基準となる法律(民法、区分所有法)や管理規約(マンション標準管理規約)の理解が必要です。
特に、各区分所有者の専有部分の床面積に基づく共有持分の割合の計算、公正証書による敷地の共有持分の定め、壁心計算の採用、建替え後の共有関係の扱いなどが重要なポイントです。
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