管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問36
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項として、区分所有法において規定されていないものは、次のうちどれか。
- 建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復をするのに要する費用の額及びその内訳
- 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
- 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担割合
- 施工業者に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法の条文に規定されています。
決議の段階において重要性の高い事項です。
【4】
区分所有法の条文に規定されていません。
決議の段階では施工業者に関する事項は入っていません。
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02
団地内の建物の一括建替え決議についての問題です。
規定されています。
記載の通り、区分所有法に規定されています。
規定されています。
記載の通り、区分所有法に規定されています。
規定されています。
記載の通り、区分所有法に規定されています。
規定されていません。
「施工業者に関する事項」は規定されていません。
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03
この問題は、区分所有法に基づく団地内の建物の一括建替え決議において示さなければならない事項に関する知識を試すものです。
団地の建替えに際して、区分所有者に明示すべき重要な情報についての記述が含まれています。
規定されている
解説:建替えをしない場合における建物の効用の維持又は回復に要する費用の額及びその内訳は、区分所有者が建替え決議を行う際に重要な情報です。
規定されている
解説:再建団地内敷地の一体的な利用に関する計画の概要は、区分所有者が建替えに関して決定を下すための重要な情報です。
規定されている
解説:団地内建物の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担割合は、区分所有者にとって重要な財務的な情報です。
規定されていない
解説:施工業者に関する事項は、区分所有法において一括建替え決議において示さなければならない事項としては規定されていません。
これは、建替えプロジェクトの進行に関連するが、決議の要件としては直接的ではありません。
この問題を解くには、区分所有法において団地内の建物の一括建替えに関連する決議において示されるべき事項についての理解が必要です。
特に、費用の額と分担、利用計画の概要、建替えをしない場合の効用の維持や回復の費用などが重要なポイントです。
施工業者に関する事項は、決議において示さなければならない要件としては含まれません。
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