管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問37

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

計画修繕を怠っていたために、マンションの外壁が老朽化により落下して通行人に大けがをさせた場合の損害賠償責任について、当該マンションの理事会における各理事の意見のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 理事A「当組合は管理組合法人なので、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をしなければなりません。」
  • 理事B「管理組合法人の財産には、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等の他、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切が含まれることになります。」
  • 理事C「もし、管理組合法人の財産でまかなえない場合、その残債務については、全区分所有者で負うことになります。」
  • 理事D「ただし、C理事の言われる残債務は金銭債務であるため、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて、分割された債務となり、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。」

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
管理組合法人の責任としての損害賠償について、理事Aは正しい意見を述べています。

2:不適切です。
各区分所有者の共有に属する、建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等は、各区分所有者の共有財産です。
理事Bは誤った意見を述べています。

3:適切です。
設問のとおり、まかなえない残債務は全区分所有者で負担します。
理事Cは正しい意見を述べています。

4:適切です。
設問のとおり、原則として残債務は各区分所有者の共用部分の持分割合に応じて分割された範囲で無限責任を負います。
理事Dは正しい意見を述べています。

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02

区分所有者の責任についての問題です。

選択肢1. 理事A「当組合は管理組合法人なので、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をしなければなりません。」

正しいです。

管理組合法人の債務は、まず管理組合法人の財産をもってその債務の弁済をする必要があります。

選択肢2. 理事B「管理組合法人の財産には、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等の他、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切が含まれることになります。」

誤りです。

管理組合法人の財産は、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切です。各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等は各区分所有者の共有の財産です。

選択肢3. 理事C「もし、管理組合法人の財産でまかなえない場合、その残債務については、全区分所有者で負うことになります。」

正しいです。

管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任じます

選択肢4. 理事D「ただし、C理事の言われる残債務は金銭債務であるため、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて、分割された債務となり、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。」

正しいです。

管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任じます。したがって、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。

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03

この問題は、マンションの管理組合が建物の外壁の老朽化による事故を起こした場合の損害賠償責任に関する理事会のメンバーの意見の正誤を判断する内容です。

特に、管理組合の法人としての責任と、個々の区分所有者の責任の範囲について理解することが求められます。

選択肢1. 理事A「当組合は管理組合法人なので、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をしなければなりません。」

正しい

解説:管理組合法人が事故の責任を負うため、最初に管理組合法人の財産によって損害賠償が行われます。

選択肢2. 理事B「管理組合法人の財産には、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等の他、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切が含まれることになります。」

誤り

解説:管理組合法人の財産には、管理組合法人名義で所有する不動産、動産、金銭、権利などが含まれますが、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分や附属施設などは、管理組合法人の財産とは別に区分所有者の共有財産です。

選択肢3. 理事C「もし、管理組合法人の財産でまかなえない場合、その残債務については、全区分所有者で負うことになります。」

正しい

解説:管理組合法人の財産だけで賠償が不足する場合、残りの債務は全区分所有者が負担します。

これは共有部分の持分の割合に応じて分割されます。

選択肢4. 理事D「ただし、C理事の言われる残債務は金銭債務であるため、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて、分割された債務となり、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。」

正しい

解説:残債務は金銭債務であり、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて分割されます。

各区分所有者はその分割された範囲で責任を負うことになり、それは無限責任ではありませんが、その持分の範囲内での責任です。

まとめ

この問題を解くには、管理組合の法人としての責任と区分所有者の責任に関する法的知識が必要です。

管理組合法人の財産で賠償が不足する場合、区分所有者が負担する債務は共有持分の割合に限られます。

また、各区分所有者の責任は、その持分の範囲内で限定されます。

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