管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問38
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者間に生じる債権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 区分所有者は、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 区分所有者が、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、規約又は集会の決議で承継する旨を定めた場合にのみ、特定承継人にもその効力が及ぶ。
- 区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
先取特権についての問題です。
正しいです。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。
正しいです。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。
誤りです。
区分所有者が、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。これは規約又は集会の決議で承継する旨を定めた場合に限りません。
正しいです。
区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われます。
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02
「・・・動産の上に」先取特権を有します。
2:適切です。
「・・・動産の上に」先取特権を有します。
3:不適切です。
先取特権は規約や決議に関係なく特定承継人(買主)も効力が及びます。
4:適切です。
設問文言のとおりです。
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03
この問題は、区分所有者間の債権に関する先取特権の存在とその範囲に関する知識を問うています。
特に、民法及び区分所有法の下で、どのような状況で先取特権が発生し、どのように適用されるかが焦点となります。
正しい
解説:区分所有者は、規約または集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。
正しい
解説:共用部分、建物の敷地、共用部分以外の建物の附属施設に関する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。
誤り
解説:区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権についての先取特権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行使することができます。
規約または集会の決議で承継する旨を定める必要はありません。
正しい
解説:共用部分、建物の敷地、共用部分以外の建物の附属施設に関する債権について有する先取特権は、共益費用の先取特権としてその順位と効力が扱われます。
この問題を解くためには、区分所有法の下での債権関係と先取特権の法的な性質を正確に理解することが重要です。
特に、先取特権がどのような状況で発生し、その効力や順位がどのように決まるかを把握することが求められます。
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