管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問39
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、判例によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 甲マンションにおいて、これまでにペットの飼育に関する規約がなかった場合に、盲導犬等を除いて犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の規約を設定することは、その飼育による実害の発生又はその発生の蓋然性がないときでも許される。
イ 乙マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷等することによって管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせた場合には、区分所有法に定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地がある。
ウ 丙マンションの建物内の倉庫部分について、構造上及び利用上の独立性があっても、当該倉庫部分の一部に他の区分所有者のための共用設備が設置されている場合には、当該倉庫部分が専有部分となる余地はない。
エ 丁建物について、区分所有建物である旨の登記が可能であるにもかかわらず、区分所有建物ではない1棟の建物としての登記がなされた場合には、丁建物は「区分所有建物ではない建物」とみなされるので、その後、これにつき区分所有建物である旨の登記をすることはできない。
ア 甲マンションにおいて、これまでにペットの飼育に関する規約がなかった場合に、盲導犬等を除いて犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の規約を設定することは、その飼育による実害の発生又はその発生の蓋然性がないときでも許される。
イ 乙マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷等することによって管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせた場合には、区分所有法に定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地がある。
ウ 丙マンションの建物内の倉庫部分について、構造上及び利用上の独立性があっても、当該倉庫部分の一部に他の区分所有者のための共用設備が設置されている場合には、当該倉庫部分が専有部分となる余地はない。
エ 丁建物について、区分所有建物である旨の登記が可能であるにもかかわらず、区分所有建物ではない1棟の建物としての登記がなされた場合には、丁建物は「区分所有建物ではない建物」とみなされるので、その後、これにつき区分所有建物である旨の登記をすることはできない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいものの組合せは、【1】ア・イです。
1:適切です。
盲導犬等を除くペットの飼育禁止を規約で設定することは、判例上、認められています。
2:適切です。
支障を生じさせた場合、「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地があります。
3:不適切です。
文末の否定断定的な表現が誤りです。
構造上及び利用上の独立性があれば専有部分に該当します。
4:不適切です。
既に登記があっても後からの登記が可能です。
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02
判例についての問題です。
ア:正しいです。
マンションにおいて、これまでにペットの飼育に関する規約がなかった場合に、盲導犬等を除いて犬や猫などのペットの飼育を禁止する旨の規約を設定することは、その飼育による実害の発生又はその発生の蓋然性がないときでも許されます。
イ:正しいです。
マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷等することによって管理組合の業務の遂行や運営に支障を生じさせた場合には、区分所有法に定める「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当する余地があります。
ウ:誤りです。
マンションの建物内の倉庫部分について、構造上及び利用上の独立性があって、当該倉庫部分の一部に他の区分所有者のための共用設備が設置されている場合でも、当該倉庫部分が専有部分となりえます。
エ:誤りです。
建物について、区分所有建物である旨の登記が可能であるにもかかわらず、区分所有建物ではない1棟の建物としての登記がなされた場合でも、その後、これにつき区分所有建物である旨の登記をすることはできます。
したがって、正しいものはアとイとした選択肢が正解です。
正解です。
誤りです。
上記通り、正しいものはアとイです。
誤りです。
上記通り、正しいものはアとイです。
誤りです。
上記通り、正しいものはアとイです。
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03
この問題は、区分所有法や建築基準法、判例に基づいて、マンション管理や区分所有建物の法的性質に関する知識を問うものです。
具体的には、ペットの飼育規約の設定、管理組合の業務に対する影響、倉庫部分の専有部分としての扱い、建物の区分所有建物としての登記の可否に関する事例が挙げられています。
ア 正しい
イ 正しい
ウ 誤り
エ 不適切
ついては、正しいものの組み合わせは「ア・イ」となります。
この問題を解くためには、区分所有法や建築基準法、判例に関する知識が必要です。
特に、区分所有建物における専有部分と共用部分の区別、管理組合による規約設定の範囲、建物の法的な扱いに関する判断基準を理解している必要があります。
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