管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの分譲業者が買主に対して特約として行うアフターサービスと、売主の瑕疵担保責任についての民法及び宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
※ 令和2年4月1日の民法改正により、「瑕疵担保責任」は廃止され、「契約不適合責任」が導入されました。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
  • 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、アフターサービスの期間を引渡しの日から3年間と定めた場合は、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。
  • アフターサービスの対象となる部位は、住戸内の内装や各種の設備に限られ、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分は含まれないことが多い。
  • 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間瑕疵担保責任を負う」旨の特約をしても、当該特約は無効である。
  • 民法では、売主の瑕疵担保責任の内容として、修補が可能な場合には修補、修補ができない場合には当該瑕疵に対する損害賠償、瑕疵のために契約目的を達成することができないときには契約の解除が定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

アフターサービスと売主の契約不適合責任についての問題です。

※民法改正により、瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に変更となりました。

選択肢1. 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、アフターサービスの期間を引渡しの日から3年間と定めた場合は、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。

不適切です。

宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、アフターサービスの期間を引渡しの日から3年間と定めた場合であっても、売主は契約不適合責任を負わない旨の特約をすることができません。民法に規定するものより買主に不利となる特約は無効です。また、アフターサービスと契約不適合責任は別のものです。

選択肢2. アフターサービスの対象となる部位は、住戸内の内装や各種の設備に限られ、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分は含まれないことが多い。

不適切です。

アフターサービスの対象となる部位は、住戸内の内装や各種の設備に限らず、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分も含まれることが多いです。

選択肢3. 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間瑕疵担保責任を負う」旨の特約をしても、当該特約は無効である。

適切です。

宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間契約不適合責任を負う」旨の特約をしても、当該特約は無効です。宅地建物取引業者が売主である場合であって、宅地建物取引業者でない買主の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約は無効です。

選択肢4. 民法では、売主の瑕疵担保責任の内容として、修補が可能な場合には修補、修補ができない場合には当該瑕疵に対する損害賠償、瑕疵のために契約目的を達成することができないときには契約の解除が定められている。

不適切です。

契約不適合責任の買主の追完請求権の内容として修補も可能ですが、修補が可能であっても、損害賠償や契約の解除を請求することはできます。

参考になった数14

02

1:不適切です。
「売主は瑕疵担保責任を負わない」は、買主に不利となり特約は結べません。

2:不適切です。
アフターサービスの対象は限定的ではなく、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分も含むことが多いです。

3:適切です。
売主が宅建業者の場合は、引渡日から2年を下回る瑕疵担保責任特約は買主に不利となり無効です。

4:不適切です。
民法上の瑕疵担保責任の内容ですが、修補についての規定はありません。

参考になった数12

03

この問題は、宅地建物取引業法と民法に基づいて、マンション分譲業者のアフターサービスと瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)に関する理解を問うものです。

問題は、宅地建物取引業者と買主との間の契約における瑕疵担保責任やアフターサービスの内容とその法的な効果に焦点を当てています。

選択肢1. 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、アフターサービスの期間を引渡しの日から3年間と定めた場合は、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。

不適切

解説:宅地建物取引業者が契約不適合責任を負わない旨の特約をすることは、民法により許されていません。

アフターサービス期間と契約不適合責任は別のもので、アフターサービス期間を定めたからといって契約不適合責任を放棄する特約を設けることはできません。

選択肢2. アフターサービスの対象となる部位は、住戸内の内装や各種の設備に限られ、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分は含まれないことが多い。

不適切

解説:アフターサービスの範囲は分譲業者によって異なりますが、一般的に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分も含むことがあります。

アフターサービスは内装や設備だけに限定されるものではありません。

選択肢3. 宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者でない買主に新築マンションの住戸を売却する場合において、「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間瑕疵担保責任を負う」旨の特約をしても、当該特約は無効である。

適切

解説:「売主は、当該住戸を引き渡した日から1年間契約不適合責任を負う」旨の特約は無効です。

民法では、売主が宅地建物取引業者である場合、目的物の引渡しの日から2年間の契約不適合責任期間を設けることが義務付けられています。

選択肢4. 民法では、売主の瑕疵担保責任の内容として、修補が可能な場合には修補、修補ができない場合には当該瑕疵に対する損害賠償、瑕疵のために契約目的を達成することができないときには契約の解除が定められている。

不適切

解説:民法では、売主の契約不適合責任には修補、損害賠償、契約解除などの選択肢がありますが、修補が可能であっても買主は損害賠償や契約解除を選択できます。

まとめ

この問題を解くためには、宅地建物取引業法と民法の知識が必要です。

特に、分譲マンションの販売に関する売主の契約不適合責任とアフターサービスの範囲と効果についての理解が求められます。

法改正の影響も考慮に入れる必要があります。

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