管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、Bからマンションの住戸を購入した場合、その住戸の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
※ 令和2年4月1日の民法改正により、「瑕疵担保責任」は廃止され、「契約不適合責任」が導入されました。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
  • AB間の売買契約書に、「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかった瑕疵については、その責任を免れることができない。
  • Aが通常の注意をすれば知ることのできた瑕疵については、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。
  • AB間の売買契約書に、瑕疵担保に関する規定が設けられていなかったときは、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。
  • AB間の売買契約書に、「瑕疵の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

契約不適合責任(瑕疵)についての問題です。

※民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に変更となりました。

選択肢1. AB間の売買契約書に、「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかった瑕疵については、その責任を免れることができない。

正しいです。

売買契約書に、「Bは契約不適合責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかったものについては、その責任を免れることができません。

選択肢2. Aが通常の注意をすれば知ることのできた瑕疵については、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

正しいです。

Aが通常の注意をすれば知ることのできた瑕疵については、AはBに対し契約不適合を追及することができません。

※試験当時の旧民法では正解の選択肢でしたが、民法改正後では、買主が知っていた場合や通常の注意をすれば知ることができた契約不適合(瑕疵)についても、契約不適合責任の対象となり得るような内容に変更されています。現在は一概に正しいとは言えません。

選択肢3. AB間の売買契約書に、瑕疵担保に関する規定が設けられていなかったときは、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

誤りです。

売買契約書に、契約不適合に関する規定が設けられていなかったときでも、AはBに対し契約不適合責任を追及することができます。

選択肢4. AB間の売買契約書に、「瑕疵の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができない。

正しいです。

AB間の契約は個人間の契約なので、売買契約書に、「瑕疵の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができません。特約は有効です。

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02

1:適切です。
民法上、瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効ですが、売主Bが瑕疵の存在を知りながら買主Aに告げなかった場合は特約は無効となり、Bは瑕疵担保責任を負います。

2:適切です。
買主Aが知ることのできた瑕疵については、売主Bに対し瑕疵担保責任を追及することはできません。

3:不適切です。
売買契約書に瑕疵担保に関する規定が入っていなくても瑕疵担保責任は売主に課された義務であり、買主Aは売主Bに対し瑕疵担保責任を追及することができます。

4:適切です。
売買契約書に特約があれば有効です。
設問文言のとおりです。

参考になった数10

03

この問題は、個人間でのマンション売買における瑕疵担保責任に関する理解を問うものです。

特に、売買契約における特約の効力や瑕疵の発見可能性による瑕疵担保責任の有無が焦点となっています。

選択肢1. AB間の売買契約書に、「Bは瑕疵担保責任を負わない」旨の特約が設けられていた場合であっても、Bがその存在を知りながらAに告げなかった瑕疵については、その責任を免れることができない。

正しい

解説:売主が瑕疵の存在を知りながらこれを買主に告げなかった場合、売主は瑕疵担保責任を免れることはできません。

これは、故意の隠蔽があった場合に適用されます。

選択肢2. Aが通常の注意をすれば知ることのできた瑕疵については、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

正しい

解説:買主が通常の注意をもって知ることができた瑕疵については、売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできません。

これは、買主の自己責任の原則に基づきます。

選択肢3. AB間の売買契約書に、瑕疵担保に関する規定が設けられていなかったときは、AはBに対し瑕疵担保責任を追及することができない。

誤り

解説:売買契約書に瑕疵担保に関する特約がない場合でも、売主は瑕疵担保責任を負います。

この責任は、契約が黙示的に瑕疵担保責任を含むと解釈されるためです。

選択肢4. AB間の売買契約書に、「瑕疵の修補請求のみでき、損害賠償請求はできない」旨の特約が設けられていたときは、AはBに対し損害賠償請求ができない。

正しい

解説:個人間の売買においては、契約当事者間の自由な協定に基づき、特定の権利の行使を制限する特約が可能です。

したがって、「瑕疵の修補請求のみ可、損害賠償請求不可」という特約は有効です。

まとめ

この問題を解くためには、瑕疵担保責任に関する民法の基本原則と、個人間の契約における特約の効力についての理解が必要です。

特に、瑕疵が存在する場合の売主の責任とその特約による制限に関する法的な原則を理解することが求められます。

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