管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問42
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- マンション建替事業を施行することができるのは、組合のみである。
- 組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
- 組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 組合において権利変換計画及びその変更を行うときは、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の総会決議で決する。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション建替事業は組合以外も施行可能です。
2:不適切です。
組合員は他人、外部からも可能です
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:不適切です。
各5分の4以上です。
区分所有法の建替え決議要件をイメージすればよいでしょう。
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02
マンション建替組合についての問題です。
誤りです。
マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができます。組合のみがマンション建替事業を施行することができるわけではありません。
誤りです。
組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限られず、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となることができます。
正しいです。
組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。
誤りです。
組合において権利変換計画及びその変更を行うときは、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の総会決議で決します。
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03
この問題は、マンション建替組合とその運営に関するマンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定を理解しているかを問うものです。
具体的には、マンション建替事業の施行主体、組合員の資格、建替えに参加しない区分所有者への対応、権利変換計画の決定方法に関する法的知識が問われます。
誤り
解説:マンション建替事業は、組合のみならず、区分所有者やその同意を得た者も施行できます。
したがって、組合のみが施行できるとするこの選択肢は誤っています。
誤り
解説:組合の組合員となれるのは、区分所有者やその包括承継人に加えて、組合の定款で定められた参加資格を有する者も含まれます。
従って、区分所有者やその包括承継人に限られるとするこの選択肢は不正確です。
正しい
解説:組合は、建替えに参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できます。
誤り
解説:組合で権利変換計画やその変更を行う際の決議は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上でなければなりません。
この問題の解答には、マンション建替組合の構成、権限、及び決議過程に関するマンションの建替え等の円滑化に関する法律の理解が必要です。
特に、建替えに際しての組合の役割と機能、組合員の資格、そして組合員の意思決定過程に関する法的枠組みを把握することが求められます。
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