管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問43
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によれば、正しいものはどれか。
- 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合であっても、必ず、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。
- マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであっても、「個人情報」には該当しない。
- 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報は、個人情報取扱事業者としての義務の対象とはならない。
- 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、コンピュータに入力されておらず、紙面で作成されている場合であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるような場合には、その名簿は「個人情報データベース等」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:あらかじめ利用目的を公表している場合は、本人に通知は不要です。
2:不適切です。
個人が識別できるものは個人情報に該当します。
3:不適切です。
組合員の個人情報も、個人情報取扱事業者として取扱義務の対象となります。
4:適切です。
整理・分類され、容易に検索できるものは「個人情報データベース等」に該当します。
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02
個人情報についての問題です。
誤りです。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません。あらかじめその利用目的を公表している場合は、本人に通知する必要はありません。
誤りです。
マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものである場合、「個人情報」には該当します。
誤りです。
個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報は、個人情報取扱事業者としての義務の対象となります。
正しいです。
管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、コンピュータに入力されておらず、紙面で作成されている場合であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるような場合には、その名簿は「個人情報データベース等」に該当します。
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03
この問題は、個人情報の保護に関する法律に関連して、マンション管理業者や管理組合が保有する個人情報の取扱いについての理解を試すものです。
具体的には、個人情報取扱事業者の義務、個人情報の定義、データベースの範囲などに関する知識が問われています。
誤り
解説:個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際、利用目的を本人に通知するか、公表する必要があります。
すでに利用目的を公表している場合、個別に本人に通知する必要はありません。
誤り
解説:防犯カメラの映像が特定の個人を識別できる内容であれば、これは「個人情報」に該当します。
誤り
解説:個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が管理組合との契約に基づき保有する組合員の個人情報は、個人情報保護法の義務の対象となります。
正しい
解説:コンピュータに入力されていない紙面で作成された名簿も、一定の規則に従って整理・分類されており、容易に検索できる場合、これは「個人情報データベース等」に該当します。
この問題を解く際には、個人情報の保護に関する法律の基本原則を理解し、具体的な状況に法律がどのように適用されるかを判断する必要があります。
重要なポイントとして、個人情報の定義、事業者の義務、データベースの認識などが挙げられます。
また、マンション管理業者や管理組合がどのように個人情報を扱うべきか、その法的な枠組みを適切に理解することが求められます。
個人情報の取扱いに関する現行法の規定に基づいて、各選択肢の正誤を分析し、最も適切な選択肢を選ぶことが重要です。
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