管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問44
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者であるAが、自己所有のマンションの専有部分を、居住目的で、借主であるBと期間3年の定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借は諾成契約であるので、本件契約の締結には、当事者の口頭による合意があれば足り、書面の作成は不要である。
- Aは、本件契約の締結に先立って、Bに対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、契約期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- Aは、本件契約の期間が満了する1年前から6月前までの間に、Bに対し、本件契約が終了する旨の通知をしなければならず、この通知は書面でしなければ効力を生じない。
- 本件契約の期間が満了する前に、Bが死亡した場合、Bに相続人がいる場合でも、本件契約は終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
定期賃貸借の契約形態は公正証書等の書面が必要です。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:不適切です。
定期賃貸借契約の期間満了に伴う終了には、満了する1年前から6月前までの間に賃借人に通知する必要がありますが、通知方法は書面に限定されません。
4:不適切です。
定期賃貸借契約途中に賃借人が死亡した場合に相続人がいれば相続人に権利が承継されますので、契約は継続します。
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02
定期建物賃貸借契約についての問題です。
誤りです。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。口頭による合意ではできません。
正しいです。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
誤りです。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。この通知は書面に限定されません。
誤りです。
賃借人が死亡した場合、相続人がいる場合には、定期建物賃貸借契約は相続人に相続されます。
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03
この問題は、区分所有者が自己所有のマンション住戸を期間3年の定期建物賃貸借契約で貸し出す際の法的側面に関する知識を問うものです。
具体的には、定期建物賃貸借契約の成立、契約期間、終了条件、契約終了時の通知義務などに関する法規定の理解が求められます。
誤り
解説:期間の定めがある建物の賃貸借契約は、公正証書または書面による契約が必要です。
口頭による合意だけでは不十分で、特に定期建物賃貸借契約の場合、書面による契約が不可欠です。
正しい
解説:定期建物賃貸借契約を締結する際、貸主は借主に対し、契約が更新されず期間満了により終了する旨を書面で通知し説明する必要があります。
これは、借主が契約の性質を正しく理解するために法律で定められています。
誤り
解説:期間の定めがある建物の賃貸借契約において、貸主が契約期間の満了による終了を借主に通知する義務はありません。
契約は予め定められた期間で自動的に終了します。
誤り
解説:定期建物賃貸借契約の場合でも、借主が死亡した場合、相続人がいる限り契約は継続されます。
契約は相続人に引き継がれ、期間満了まで有効です。
この問題を解く際には、民法及び借地借家法に関する知識が必要です。
特に、定期建物賃貸借契約の特性を理解し、契約の成立、期間の定め、契約終了時の義務などの点に注目する必要があります。
また、契約書に記載された特約が法的に有効かどうかも重要な判断基準となります。
法律上の規定と現実の契約慣行を照らし合わせ、各選択肢の内容が正しいかどうかを慎重に評価する必要があります。
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