管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問45
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者であるAが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB、又は宅地建物取引業者であるCとの間で、A所有のマンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ この問題は平成27年に出題されたものです。
平成29年に施行された宅地建物取引業法の改正は反映されておりません。
平成29年に施行された宅地建物取引業法の改正は反映されておりません。
- Aは、当該マンションが昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、自らその耐震診断を実施した上で、その報告書を重要事項説明書に添付しなければならない。
- Aは、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションであるときは、その旨を説明する必要がある。
- Aは、Bの自宅においては、重要事項の説明を行うことができない。
- Aは、Cに対しては、重要事項の説明を省略することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不適切です。
宅建業者自身が耐震診断を実施する義務は有しません。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:不適切です。
重要事項の説明にあたり、場所の限定はありません。
4:不適切です。
業者VS業者の取引にあたり、重要事項の説明を省略できる旨の規定はありません。
※この問題は平成27年に出題されたものです。
平成29年施行の宅建業法の改正により、宅建業者が宅地又は建物の買主又は借主となる場合には、重要事項説明を不要とし書面交付で足りるものとされたため、選択肢4も適切となりました。
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02
重要事項説明についての問題です。
誤りです。
宅地建物取引業者は、当該マンションが昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときでも、自らその耐震診断を実施する必要はなく、その報告書を重要事項説明書に添付しなければならない義務もありません。
正しいです。
宅地建物取引業者は、当該マンションが住宅性能評価を受けた新築マンションであるときは、その旨を説明する必要があります。
誤りです。
Aは、Bの自宅において、重要事項の説明を行うことができます。説明を行う場所の限定はありません。
正しいです。
宅地建物取引業者間では、重要事項の「説明」は省略することができます。重要事項説明書の交付は必要です。
※試験当時は誤りの選択肢でしたが、法改正により正しい選択肢となりました。
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03
この問題は、宅地建物取引業者がマンションの住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する知識を試すものです。
具体的には、宅地建物取引業者が行うべき重要事項の説明の内容や方法について、適切なものを選ぶことが求められます。
誤り
解説:昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションの場合、耐震診断の結果を重要事項説明書に添付する必要はありますが、売主自らが耐震診断を実施する必要はありません。
耐震診断は専門家によって行われるべきものです。
正しい
解説:住宅性能評価を受けた新築マンションである場合、その旨及び評価内容の概要を重要事項の説明として伝える必要があります。
誤り
解説:重要事項の説明は、買主の自宅において行うことも可能です。
法律で特定の場所に限定されているわけではありません。
正しい
解説:平成29年宅地建物取引業法の改正前は、Cが宅地建物取引業者であっても、重要事項の説明は省略できませんでしたが、改正後は、宅地建物取引業者間では、重要事項の「説明」は省略することができるようになりました。
この問題を解く際には、宅地建物取引業者が行うべき重要事項の説明の内容と方法に関する宅地建物取引業法の規定を理解しているかが重要です。
特に、説明の内容に関しては、マンションの建築年、耐震性、住宅性能評価などに関する知識が求められます。
また、説明を行う場所や対象者に関しても、法律に則った正確な知識が必要です。
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