管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

総会の議事録に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 議長は、総会が開催された日から2か月以内に、議事録を作成しなければならない。
  • 理事長は、組合員又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、閲覧の理由が記載されていなくても、議事録を閲覧させなければならない。
  • 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
  • 総会に出席しなかった組合員は、議事録に署名押印することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
議事録の作成にあたり、このような期限はありません。

2:適切です。
理事長は閲覧請求があれば議事録を閲覧させる義務があります。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:適切です。
総会を欠席した場合は議事録の署名押印はできません。

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02

総会の議事録についての問題です。

選択肢1. 議長は、総会が開催された日から2か月以内に、議事録を作成しなければならない。

不適切です。

総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなりません。しかし、期限の定めはありません。

選択肢2. 理事長は、組合員又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、閲覧の理由が記載されていなくても、議事録を閲覧させなければならない。

適切です。

理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければなりません。とくに閲覧の理由の記載は求められていません。

選択肢3. 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

適切です。

理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければなりません。

選択肢4. 総会に出席しなかった組合員は、議事録に署名押印することはできない。

適切です。

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければなりません。総会に出席しなかった組合員は、議事録に署名することはできません。

※法改正により、「押印」は不要となりました。

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03

この問題は、マンション標準管理規約における総会の議事録の作成、保管、閲覧に関する規定を試すものです。

具体的には、マンション管理組合の総会での議事録の取り扱いに関する正しい手続きや規定を理解し、記述の正確性を判断することが求められます。

選択肢1. 議長は、総会が開催された日から2か月以内に、議事録を作成しなければならない。

不適切

解説:マンション標準管理規約では、総会の議事録は総会の終了後速やかに作成することが定められています。

2か月という期限の設定は規約に明示されていない可能性があります。

選択肢2. 理事長は、組合員又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、閲覧の理由が記載されていなくても、議事録を閲覧させなければならない。

適切

解説:理事長は、組合員や利害関係人からの書面による議事録の閲覧請求があった場合、閲覧の理由の有無にかかわらず、議事録を閲覧させる義務があります。

選択肢3. 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

適切

解説:議事録の保管場所については、理事長が所定の掲示場所に掲示することで組合員に知らせることが求められます。

選択肢4. 総会に出席しなかった組合員は、議事録に署名押印することはできない。

適切

解説:総会に出席していない組合員は、議事録に署名や押印することはできません。

議事録の署名は原則として出席者によって行われます。

まとめ

この問題を解く際には、マンション標準管理規約における総会の議事録に関する規定の理解が重要です。

特に、議事録の作成、保管、閲覧手続きに関する規約の内容を把握し、それに基づいて適切な運営が行われることを確認する必要があります。

また、管理組合の透明性と公正性を保つために、議事録の取り扱いに関する規約の遵守が重要です。

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