管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問30
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 管理組合法人は、その設立登記によって、その事務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができる。
- 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、配偶者又は1親等の親族のみに特定の行為の代理を委任することができる。
- 全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属することになった場合、管理組合法人は解散したものとみなされる。
- 代表理事が、個人として、管理組合法人名義の土地を購入する場合は、その価格が適正なものであっても、監事が管理組合法人を代表する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
管理組合法人は、規約又は集会の決議を経て、区分所有者のために原告又は被告となることができます。
2:不適切です。
理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理をできますが、相手は身内(親族)に限定されません。
3:不適切です。
全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属しても管理組合法人は解散しません。
4:適切です。
利益が相反する事項に該当する場合は、適正でも監事が管理組合法人を代表します。
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02
管理組合法人についての問題です。
誤りです。
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができます。設立登記によってなるわけではありません。
誤りです。
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます。配偶者又は1親等の親族のみではありません。
誤りです。
全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属することになった場合でも、管理組合法人は解散したものとみなされません。
正しいです。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する必要があります。代表理事が、個人として、管理組合法人名義の土地を購入する場合で、その価格が適正なものであっても、監事が管理組合法人を代表する必要があります。
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03
この問題は、区分所有法に基づく管理組合法人の運営、理事の権限、管理組合法人の解散条件などに関する理解を試すものです。
区分所有法の規定や判例に基づき、管理組合法人の法的地位や運営に関する各記述の正確性を判断することが求められます。
誤り
解説:管理組合法人は、設立登記により法人格を有し、法律行為の当事者として原告または被告となることが可能ですが、これは規約または集会の決議に基づく必要があります。
誤り
解説:管理組合法人の理事は、規約や集会の決議により特に禁止されていない場合でも、特定の行為の代理を行う際に、相手が身内に限定されるわけではありません。
利益相反の回避と透明性の確保が重要です。
誤り
解説:全ての専有部分が一人の区分所有者に帰属しても、管理組合法人は自動的に解散するわけではありません。
法的な解散手続きを経る必要があります。
正しい
解説:利益相反の可能性がある場合、例えば代表理事が個人として組合法人名義の土地を購入する場合、監事が管理組合法人を代表する必要があります。
これは利益衝突を避けるためです。
この問題を解く際には、管理組合法人の法的地位、理事の役割と権限、および管理組合法人の解散に関する知識が必要です。
区分所有法の規定を理解し、管理組合法人の運営における法的要件や責任を適切に評価することが求められます。
特に、利益相反の回避や法人としての正当な運営を確保するための原則と規定に注目することが重要です。
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