管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

共用部分の管理、変更又は規約の変更における特別の影響に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の承諾が必要である。
  • 101号室前の敷地に防災用倉庫を新設するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、さらに工事期間中の騒音が101号室に及ぶ場合には、その影響の程度にかかわらず、その区分所有者の承諾が必要である。
  • 101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置するには、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要である。
  • 共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問のとおり、規約の変更ほか特別の影響を及ぼす場合は、区分所有者の承諾が必要です。

2:不適切です。
前半部分は正しいですが、後半部分はその影響の程度が特別の影響を及ぼすものに相当すれば、区分所有者の承諾が必要です。

3:適切です。
特別の影響が生じない場合は、区分所有者の承諾は不要です。

4:適切です。
規約の変更自体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、決議要件の緩和に関する規約変更の場合は、区分所有者の承諾は不要です。

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02

共用部分の管理、変更又は規約の変更における特別の影響についての問題です。

選択肢1. 1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の承諾が必要である。

適切です。

規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません。1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすことになるため、承諾が必要です。

選択肢2. 101号室前の敷地に防災用倉庫を新設するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、さらに工事期間中の騒音が101号室に及ぶ場合には、その影響の程度にかかわらず、その区分所有者の承諾が必要である。

不適切です。

共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。この特別の影響とは、受忍すべき程度を超えるか否かを基準に判断されます。したがって「その影響の程度にかかわらず」承諾が必要なわけではありません。

選択肢3. 101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置するには、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要である。

適切です。

101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置することは、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要です。

選択肢4. 共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はない。

適切です。

共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はありません。なぜなら、本肢の規約の変更は、区分所有者の全体の定数を減ずるものであり、2住戸以上を所有する区分所有者がいても、もともと1人の区分所有者としての数は規約変更前と変わらないため、特別の影響は受けません。したがって、承諾を得る必要はありません。

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03

この問題は、マンションの共用部分の管理や変更、規約の変更に関する区分所有法の適用についての理解を試すものです。

マンション管理においては、共用部分の変更や管理規約の変更には特定の条件や手続きが必要となります。

この問題では、それらの条件や手続きが適切に理解されているかを評価することが求められます。

選択肢1. 1住戸1議決権の定めを1区分所有者1議決権とする規約に変更する場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときは、その区分所有者の承諾が必要である。

適切

解説:規約の変更が特定の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合、その区分所有者の承諾が必要です。

このケースでは、1住戸1議決権から1区分所有者1議決権への変更が特別の影響を及ぼすため、該当する区分所有者の承諾が必要です。

選択肢2. 101号室前の敷地に防災用倉庫を新設するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、さらに工事期間中の騒音が101号室に及ぶ場合には、その影響の程度にかかわらず、その区分所有者の承諾が必要である。

不適切

解説:前半部分は正しいですが、防災用倉庫の新設による影響が特別の影響に該当する場合には、該当する区分所有者の承諾が必要です。

特に、工事による騒音が特別の影響を及ぼす可能性がある場合、101号室の区分所有者の承諾が必要になります。

選択肢3. 101号室前の共用廊下に管理組合の掲示板を設置するには、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で足り、101号室の使用に影響が生じないときは、その区分所有者の承諾は不要である。

適切

解説:共用廊下に掲示板を設置する場合、特別の影響が生じない限り、特定の区分所有者の承諾は不要です。

ここでの「特別の影響」とは、通常の使用に支障を来たすような影響を指します。

選択肢4. 共用部分の変更に関する決議要件のうち、区分所有者の定数を4分の3以上から過半数とする規約に変更するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この場合、2住戸以上を所有する区分所有者がいるときでも、その区分所有者の承諾を得る必要はない。

適切

解説:規約の変更については、通常、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。

しかし、決議要件の緩和に関する規約変更の場合、特定の区分所有者の承諾は必要ありません。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法における共用部分の管理や変更、規約の変更に関する規定の適用を理解することが重要です。

特に、変更が特定の区分所有者にどのような影響を与えるかを検討し、必要な手続きや決議要件を正確に把握することが求められます。

また、マンション管理の実務においては、規約の変更や共用部分の変更が管理組合の運営にどのように影響するかを考慮することも重要です。

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