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貸金業務取扱主任者の過去問 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34

問題

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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
   1 .
A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。
   2 .
甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
   3 .
甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
   4 .
甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 )
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