貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
約束手形及び電子記録債権に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問におけるA、B及びCは、いずれも法人であるものとする。
- Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
- Aは、AのBに対する電子記録債権をCに譲渡する旨をCとの間で合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとCとの間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
- Aは、AのBに対する電子記録債権(その発生記録において、電子記録債権法第 20 条(抗弁の切断)第1項の規定を適用しない旨の定めが記録されていないものとする。)をCに譲渡した。Bは、当該電子記録債権の原因となった契約をAの債務不履行を理由として解除した後、当該電子記録債権の支払期日において、Cから当該電子記録債権の支払を請求された場合、当該電子記録債権の原因となった契約が解除されたことを主張して、Cの請求を拒むことができる。
- Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
手形法および電子債権法についての問題です。
[誤り]
約束手形には「一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束」を記載しなければなりません(手形法75条1項2号)。
単純なる約束に条件を付加した場合は約束手形自体が無効となりますので誤りです。
[正しい]
電子債権の譲渡は譲渡記録をしなければその効力を生じません(電子記録債権法17条)。
[誤り]
電子記録債務者は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができません。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りではありません(電子記録債権法20条1項)。
この規定は電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合には適用されません(電子記録債権法20条2項3号)。
[誤り]
CはAの詐欺について善意の第三者(事情を知らずかつ知らなかったことに落ち度がない)であるのでAはCに対抗することができません。
※もし、善意の第三者が保護されないとすれば、誰もが詳しく調べなければ取引ができなくなってしまいます。つまり、善意の第三者を保護することで、取引の安全性と効率性が高まります。
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