貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- 民法第 124 条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法上の無効・取消についての問題です。
[正しい]
無効な行為は追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(民法119条)。
[誤り]
成年被後見人が行為能力者となった場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅するので成年被後見人であった者は取消権を有することを知った後であれば追認はその効力を生じます。
本肢では、行為能力者となった後でも同意を得なければ追認することができないとしている点で誤りとなります。
[正しい]
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。
[正しい]
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされますが、異議をとどめたときはこの限りではないです(民法125条1項2号)。
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