貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

01

民法上の無効・取消についての問題です。

選択肢1. 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

[正しい]

 

無効な行為は追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(民法119条)。

選択肢2. 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

[誤り]

 

成年被後見人が行為能力者となった場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅するので成年被後見人であった者は取消権を有することを知った後であれば追認はその効力を生じます。
 

本肢では、行為能力者となった後でも同意を得なければ追認することができないとしている点で誤りとなります。

選択肢3. 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

[正しい]

 

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。

選択肢4. 民法第 124 条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

[正しい]

 

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされますが、異議をとどめたときはこの限りではないです(民法125条1項2号)。

参考になった数0