貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。
  • 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • 甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
  • 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法上の相殺についての問題です。

選択肢1. A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

[誤り]

 

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってします。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができません(民法506条1項)。

 

本肢では、意思表示に条件または期限を付することができるとしているので誤りです。

選択肢2. 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

[誤り]

 

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができます。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければなりません(民法507条)。

 

本肢では、債務の履行地が異なる場合に債権の相殺ができないとしているので誤りです。

選択肢3. 甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

[正しい]

 

A自身は期限の利益を放棄することは可能であるので、

甲債権の弁済期が到来した時点で相殺することができます。

選択肢4. 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

[誤り]

 

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができません(民法509条)。

 

本肢では、不法行為に基づく債権であっても、

債権を相殺することができるとしているので誤りです。

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