貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

弁済に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者及び債務者が等しい割合で負担する。
  • 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済を受領する者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
  • 弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
  • 弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

民法上の弁済に関する問題です。

選択肢1. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者及び債務者が等しい割合で負担する。

[誤り]

 

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とします(民法485条)。

 

本肢では、債権者及び債務者が等しい割合で負担するとしている部分が誤りとなります。

選択肢2. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済を受領する者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

[誤り]

 

債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときに、弁済をする者が充当すべき債務を指定しない場合には、弁済を受領する者が、その受領の時に、弁済を充当すべき債務を指定することができます。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りではありません(民法488条2項)。

 

本肢では、弁済を受領する者がその充当に対して直ちに異議を述べた~が誤りとなります。

選択肢3. 弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、債務の本旨に従って現実にしなければならない。

[誤り]

 

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(民法493条)。

 

本肢では債権者が弁済の受領を拒んでいるときであっても、債務の本旨に従って現実にしなければならないとしていることが誤りとなります。

選択肢4. 弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

[正しい]

 

弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができます(民法501条1項)。

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