正解は、3・4です。
住所地特例とは、被保険者である利用者が介護保険施設に入所して住所が変わった後でも、保険者となる市区町村は以前のまま変わらないで引き続き、費用の負担を継続してゆく特例措置のことを言います。その理由としては、現在の住所と前の住所とでは、税率や料金が変わることがあります。そんなことが無いように住所地特例者がより安心して サービスを受けることができるよう、特例措置として以前のままの市町村でも行うことが出来るようになっています。
1:要介護者又は要支援者に限定されないです。住所地特例は、社会保険制度で、介護保険以外にも国民健康保険や後期高齢者医療制度などにも適用されています。より幅広く認められています。
2:住所地特例適用居宅要支援被保険者に適用される介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの実施する主体は、市町村の地域包括支援センターとしています。入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスも対象となります。
3:総合事業を利用する者、介護予防給付を利用する者、両方を利用する者のいずれの場合であっても市町村の地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントや介護予防支援を実施します。よって、介護予防給付は対象となります。
4~5:住所地特例の対象となる施設として、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設と地域密着型を除いた特定施設である有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが該当します。よって、軽費老人ホーム、有料老人ホームは対象施設です。また2015年4月からは、サービス高齢者住宅施設も住所地特例に適応されています。