ケアマネの過去問
平成28年度(第19回)
介護支援分野 問5

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2・5です。

2について、訪問介護の契約は、利用者と訪問介護事業者の間で行われるものであり、解除についても同様です。
よって、訪問介護の契約解除は審査請求の対象になっていません。

5について、審査請求は介護保険法第12章に規定されています。
その中で、介護保険審査会が被保険者を代表する委員三人、市町村を代表する委員三人、公益を代表する委員三人以上の中から、事件に応じて合議体のメンバーを指名することが規定されています。

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02

正解:2・5です。

介護保険法第12章審査請求に規定されています。
介護保険法第183条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

1:契約解除は対象外です。

2:設問の通りで、契約解除は対象外です。

3:被保険者証の交付の請求に関する処分は対象です。

4:介護保険法第185条第2項に、委員は都道府県知事が任命すると規定されています。

5:設問の通りです。介護保険法第185条に規定されています。

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03

正解は、2・5です。

介護保険法第12章審査請求に規定されています。
介護保険法第183条
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。




1~5:居宅介護支援の契約解除については規定されていません。訪問介護の契約解除については規定されていません。被保険者証の交付の請求に関する処分は、対象になります。介護保険審査会の委員は、都道府県知事が任命します。
(介護認定審査会は主に市町村が運営します。介護保険審査会の委員は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上であって、都道府県が条例で定める数です。公益代表委員から会長を1人選任します。介護保険審査会の専門調査員は、保険・医療・福祉に関する学識経験者から、都道府県知事が任命します。)

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