ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問13
この過去問の解説 (4件)
正解は、2・3・5です。
2→地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数の見込みは、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
3→介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みは、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
5→ 介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項は、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項は、都道府県介護保険事業支援計画にて定める事項です。よって誤りです。
4→地域支援事業に関する過去の実績については、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされていません。よって誤りです。
正解は2.3.5です。
市町村介護保険事業計画において定めるべき事項は、以下の事柄です。
①市町村が定める区域における各年度の地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型生活介護、地域密着型老人福祉施設入居者生活介護にかかる必要利用定員数とその他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み。
②各年度の地域支援事業の量の見込み。
③被保険者の地域における自立した日常生活の支援、介護予防、要介護状態の軽減化、介護給付の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事柄。
解説は以下のとおりです。
不適切です。介護保険法第118条にて、都道府県介護保険事業支援計画に定めるべき事項とされています。
適切です。介護保険法第117条に定められています。
適切です。介護保険法第117条に定められています。
不適切です。介護保険法第118条に「地域支援事業の実施の状況」について調査・分析を行うことが定められていますが、市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とはされていません。
適切です。介護保険法第117条に定められています。
正解は、2・3・5です。
市町村は基本指針にのっとり、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めます。定めるべき事項に関しては、都道府県の意見を聞かなければなりません。
1.✖ 都道府県介護保険事業支援計画にて定める事項です。
2.〇 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
3.〇 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
4.✖ 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされていません。
5. 〇 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項とされています。
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