ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。
- 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。
- 介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。
- 地域支援事業の一部である。
- 包括的支援事業の一部である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は1.2.4です。
1→要支援者及び基本チェックリストに該当する第1号被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となります。
2→すべての第1号被保険者が、一般介護予防事業の対象となります。
4→地域支援事業は次の3つの事業からなります。 ①介護予防・日常生活支援総合事業 ②包括的支援事業 ③任意事業。
各選択肢については、以下のとおりです。
3→介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、任意事業に含まれます。よって誤りです。
5→介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業は異なる事業です。よって誤りです。
参考になった数116
この解説の修正を提案する
02
正解は1.2.4です。
1.介護予防・生活支援サービス事業の対象となるのは、要支援者と65歳以上のすべての高齢者です。
2.一般介護予防事業を利用できるのは65歳以上のすべての人です。
3.介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者もしくは要支援に近い人が悪化させないように予防する事業ですので、介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援には該当しません。
4.正解です。
5.包括的支援事業とは、地域のケアマネジメントを円滑に行うために介護予防ケアマネジメントや総合相談、権利擁護事業、ケアマネジメント支援等を包括的に行う事業です。介護予防・日常生活支援総合事業には該当しません。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
解説は以下のとおりです。
適切です。対象となるのは、要支援1・2、もしくは地域包括支援センター等で行われる基本チェックリストの該当となった方です。
適切です。一般介護予防事業とは、市町村独自で行う介護予防に関する講演会や運動教室等一般の住民を対象とした事業のことです。そのため、要介護となっても事業対象者となります。
不適切です。記述内容は、任意事業に含まれます。
適切です。介護保険法の改正により「地域支援事業」に位置付けられました。
不適切です。包括的事業は、地域包括支援センターが中心となって相談支援などを行う事業のことです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
04
正解は1.2.4です。
1.〇 要支援者と65歳以上のすべての高齢者が対象になります。
2.〇 65歳以上のすべての人が対象のため、要介護認定の有無は関係ありません。
3.✖ 任意事業に含まれる内容になります。
4.〇 その通りです。地域支援事業は ①介護予防・日常生活支援総合事業 ②包括的支援事業 ③任意事業から成ります。
5.✖ 包括的支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業には該当しません。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和3年度(第24回)問題一覧
次の問題(問15)へ