ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問17
この過去問の解説 (4件)
正解は2・4です。
1.✖ 原則として、有効期間満了の日の60日前から申請が可能です。
2.〇 その通りです。また、介護保険施設や本人・家族等の代理人が更新認定の申請をすることは可能です。
3.✖ 介護保険施設に委託できます。
4.〇 有効期間は、原則として12月間です。その他、状態に応じて3ヶ月~48ヶ月を有効期間とすることがあります。
5.✖ 更新の場合は、前認定の有効期間満了日の翌日から効力があります。
正解は2・4です。
2→被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができます。また、介護保険施設や本人・家族等であっても更新認定の申請手続きが出来ます。
4→更新認定の有効期間は、原則として12月間です。もっとも、対象者の状態などに応じて、3ヶ月~48ヶ月を有効期間とすることがあります。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の60日前からです。30日ではありません。よって誤りです。
3→更新認定の調査は、介護保険施設に委託できます。よって誤りです。
5→更新認定の効力が発生するのは、前認定の有効期間満了日の翌日からです。認定調査を受けた翌日ではありません。よって誤りです。
正解は、「被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。」、
「更新認定の有効期間は、原則として、12月間である。」 です。
不適切です。30日前ではなく、60日前です。
適切です。地域包括支援センターの他に、本人を担当する指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などの介護支援専門員が代行することができます。
不適切です。(介護保険法第28条2)
適切です。原則は12ヶ月であり、本人の状態や市町村が必要と認める場合は3ヶ月から48ヶ月となる場合もあります。
不適切です。更新の場合は、以前の認定結果の有効期間満了日の翌日となります。
正解は2.4です。
1.更新認定の申請ができるのは、60日前からです。
3.更新認定の調査は、介護保険施設に委託できます。
5.更新認定後の認定有効期間の開始は、現認定の有効期間満了日の翌日からです。
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