ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
- 新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
- 更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
- 被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
- 要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は2・3・4です。
1.✖ 認定調査は、市町村が行います。都道府県に委託することはできません。
2.〇 市町村の担当職員が行います。
3.〇 更新認定の調査は、介護支援専門員に委託できます。
4.〇 正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下できます。
5.✖ 申請した日に遡って保険給付を受けることが可能です。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
正解は2・3・4です。
2→新規認定の調査は、市町村の担当職員が行います。もっとも、指定市町村事務委託に委託することは可能です。
3→更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができます。
4→被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができます。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→認定調査は、市町村が行います。都道府県に委託することはできません。
5→要介護認定の効力は、申請日まで遡ります。緊急的にサービスを利用しなければならない場合には、このような形で保険給付が受けられます。もっとも、要介護認定が下りなければ全額自己負担となってしまいます。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
03
解説は以下のとおりです。
不適切です。都道府県ではなく、指定居宅介護支援事業者・介護保険施設などに委託することができます。(介護保険法第28条5)
適切です。(介護保険法第27条2)
適切です。(介護保険法第28条)
適切です。(介護保険法第27条10)
不適切です。介護認定結果は申請日に遡って有効です(介護保険法第27条8)ので、認定調査の前に受けた介護サービスも保険給付の対象となります。しかし、認定結果が非該当となった場合は保険給付を受けることができませんので注意が必要です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
04
正解は2.3.4です。
1.市町村は認定調査が行います。市町村は、指定市町村事務受託法人に委託できますが、都道府県には委託できません。
5.要介護認定の申請後、「要介護認定が下りたときに、申請した日に遡って保険給付を受ける」という形でサービスを受けられます。ただし、要介護の認定が下りなかった場合は、全額自己負担となります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和3年度(第24回)問題一覧
次の問題(問17)へ