問題
ア 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えることで、実態に応じた教育課程を編成すること。ただし、各教科を、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えることはできない。
イ 日本語の習得に困難のある生徒については、個々の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師間の連携に努め、指導についての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努めるものとする。
ウ 相当の期間中学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒を対象として、文部科学大臣 が認める特別の教育課程を編成する場合には、生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
エ 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には、学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を踏まえることなく、中学校教育の目的及び目標並びに各教科等の目標に照らして、中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。