公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
中学校に関する問題 問27

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.誤りです。

 義務教育学校は、学校教育法の改正により平成28年度から設置が可能となりました。

 中等教育学校は、平成10年の学校教育法改正により新たに作られたもので、平成11年度からスタートしました。

2.誤りです。

 「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」に、「小学校高学年における教科担任制は,小中一貫教育で行われる代表的な取組の一つです」とある通りです。

3.誤りです。

 「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)」によると、留意事項として『「義務教育学校」という名称は,法律上の学校の種類を表す名称であり,個別の学校の具体的な名称に「義務教育学校」と付さなければならないものではないこと』とあります。

 付さなければならないとする記述は誤りです。

4.誤りです。

 「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」において、「中高一貫教育において特色ある教育課程を編成することができるよう…教育課程の基準の特例」が定められています。

5.正しいです。

 「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」の1の三のロの内容と合致しています。

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02

正解は  です。

1.誤りです。

 中等教育学校とは、1つの学校として、一体的に中高一貫教育を

 行うものであり、平成11年4月から設置が可能になりました。

 義務教育学校とは、小学校から中学校の過程までの義務教育9年間を

 一貫して行うものであり、平成28年4月から設置可能になりました。

2.誤りです。

 文部科学省の【義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について

 にもある通り、教科担任制を導入することはできます。

3.誤りです。

 義務教育学校の名称について、文部科学省の【小中一貫教育制度の導入に

 係る学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)】に、

 以下のように書かれています。

 ・「義務教育学校」という名称は、法律上の学校の種類を表す名称であり

  個別の学校の具体的な名称に「義務教育学校」と付さなければ

  ならないものではないこと。

 

 よって、「付さなければならない」は誤りとなります。

4.誤りです。

 文部科学省の【中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の

 教育課程の基準の特例を定める件】に以下のことが書かれています。

・「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における

 中高一貫教育においては、6年間の計画的かつ継続的な教育を施し、

 生徒の個性の伸長、体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を

 編成するよう配慮するものとする。」

5.正しいです。

 文部科学省の【中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の

 教育課程の基準の特例を定める件】に以下のことが書かれています。

 ・1 三(ロ)中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の

  内容の一部については、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校に

  おける指導の内容に移行して指導することができること。

よって、選択肢の文の内容と一致します。

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03

選択肢1→不正解です。

「義務教育学校」については、「平成28年4月」の「学校教育法等の一部を改正する法律」が施行されて設置が可能となりました。「中等教育学校」については、中央教育審議会の提言を受け、平成10年に「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立し、「平成11年4月」に中高一貫教育が導入可能となりました。なので、設置できるようになったのは「義務教育学校」が「平成28年」、「中等教育学校」が「平成11年」です。

選択肢2→不正解です。

文部科学省のホームページによると、小中一貫教育の成果として、「教科担任制を導入している取組の方が多くの成果を認識している」との記述がある通り、教科担任制を導入することはできます。

選択肢3→不正解です。

文部科学省の「小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正する法律について」では、「「義務教育学校」という名称は、法律上の学校の種類を表す名称であり、個別の学校の具体的な名称に「義務教育学校」と付さなければならないものではないこと。」とされています。

選択肢4→不正解です。

文部科学省の「中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理」では、〈中高一貫教育の現状〉の中で「中高一貫教育制度においては、各学校が計画的・継続的に教育課程を編成し、それぞれ特色ある教育活動を展開することができるよう、教育課程の基準の特例が設けられている。」とされています。

選択肢5→正解です。

文部科学省の「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」には、1の三、ロで「中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校における指導の内容の一部については、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。」とされています。

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