公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
中学校に関する問題 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 中学校に関する問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
中学校学習指導要領総則の「生徒の発達の支援」の「特別な配慮を必要とする生徒への指導」に関する次の記述ア~エのうち、正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の1~5のうちのどれか。
ア 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えることで、実態に応じた教育課程を編成すること。ただし、各教科を、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えることはできない。
イ 日本語の習得に困難のある生徒については、個々の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師間の連携に努め、指導についての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努めるものとする。
ウ 相当の期間中学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒を対象として、文部科学大臣 が認める特別の教育課程を編成する場合には、生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
エ 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には、学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を踏まえることなく、中学校教育の目的及び目標並びに各教科等の目標に照らして、中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。
ア 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えることで、実態に応じた教育課程を編成すること。ただし、各教科を、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えることはできない。
イ 日本語の習得に困難のある生徒については、個々の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師間の連携に努め、指導についての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努めるものとする。
ウ 相当の期間中学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒を対象として、文部科学大臣 が認める特別の教育課程を編成する場合には、生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
エ 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には、学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を踏まえることなく、中学校教育の目的及び目標並びに各教科等の目標に照らして、中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(イ)と(ウ)が正しいので、正解は 3 です。
ア.誤りです。
特別支援学級において実施する特別の教育課程については、
【中学校学習指導要領総則】の「第3章 教育課程の編成及び実施
第4節 生徒の発達の支援 2.特別な配慮を必要とする
生徒への指導の(1)」に書かれています。
「各教科を,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の
各教科に替えたりするなどして…」と書かれていますので、
選択肢の文章の後半が誤りとなります。
イ.正しいです。
海外から帰国した生徒や外国人の生徒の指導として、
【中学校学習指導要領総則】の「第3章 教育課程の編成及び実施
第4節 生徒の発達の支援 2.特別な配慮を必要とする生徒への
指導の(2)」に書かれています。
ウ.正しいです。
不登校生徒への配慮として、【中学校学習指導要領総則】の
「第3章 教育課程の編成及び実施 第4節 生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導の(3)」に書かれています。
エ.誤りです。
学齢を経過した者への配慮について、【中学校学習指導要領総則】の
「第3章 教育課程 の編成及び実施 第4節 生徒の発達の支援
2.特別な配慮を必要とする生徒への指導の(4)」に書かれています。
「…学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を
踏まえ…」とありますので、
選択肢の文の「…学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の
実情を踏まえることなく…」の部分が誤りとなります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
正解は3(イ・ウ)です。
ア.誤りです。
総則第1章第4の2の(1)のイでは、「生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上,各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり,各教科を,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして,実態に応じた教育課程を編成すること。」とあります。
「各教科を,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりする」ことはできるということですので、【できない】とする記述アは誤りです。
イ.正しいです。
第1章第4の2の(2)のイの内容に合致した記述です。
ウ.正しいです。
第1章第4の2の(3)のイの内容に合致した記述です。
エ.誤りです。
第1章第4の2の(4)のアでは、「夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には,学齢を経過した者の年齢,経験又は勤労状況その他の実情を踏まえ,中学校教育の目的及び目標並びに各教科等の目標に照らして,中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。」としています。
年齢、経験、勤労状況その他の実情を踏まえ、とあるので、【踏まえることなく】とする記述エは誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
選択肢ア→不正解です。
中学校学習指導要領の総則には、「各教科を、知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替える」ことができると書かれています。
選択肢イ→正解です。
中学校学習指導要領の総則「第4 生徒の発達の支援」では、日本語の習得に困難のある生徒に対する日本語指導で、選択肢と全く同じ記述が見られます。
選択肢ウ→正解です。
中学校学習指導要領の総則「第4 生徒の発達の支援」では、(3)不登校生徒への配慮の項目に選択肢と全く同じ記述が見られます。
選択肢エ→不正解です。
中学校学習指導要領の総則「第4 生徒の発達の支援」では、「(4)学齢を経過した者への配慮」の中に、特別の教育課程を編成する場合には、「学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を踏まえ」となっています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和3年度(令和4年度採用)問題一覧
次の問題(問27)へ