問題
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次のア~エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものは、いくつあるか。
ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕を行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
ア 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
イ 管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
ウ 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
エ 区分所有者は、その専有部分について、修繕を行おうとするときは、あらかじめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
1 .
一つ
2 .
二つ
3 .
三つ
4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問3 )