マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問4

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問題

マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。
  • 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
  • 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
  • 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
  • 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.区分所有法第11条 で、
「1項:共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2項:前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」
と定められています。

2.区分所有法第14条 では、 
「1項:各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2項:前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3項:前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4項:前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」
と定められています。

3.区分所有法第18条で、
 「第1項:共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第2項:前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」
と定めています。

4.区分所有法第13条 では、 
「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」と定めているだけで、規約で別段の定めをすることを妨げないと定める条文はありません。

よって、4が正解です。

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02

正解(規定されていないもの)は、4です。

1 規定されています。
区分所有法第11条第2項によれば、「前項の規定(共用部分は、区分所有者全員の共有に属すること)は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあります。

2 規定されています。
区分所有法第14条第4項によれば、「前三項の規定(各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によること等)は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあります。

3 規定されています。
区分所有法第18条第2項によれば、「前項の規定(共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更を除いて、集会の決議で決すること)は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあります。

4 規定されていません。
区分所有法第13条に、「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」とありますが、これに関して規約で別段の定めをすることを妨げないという規定はありません。

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03

正答は 4 です。

1.区分所有法で、以下のように「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されています。

第11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

2.区分所有法で、以下のように「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されています。

第14条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
4 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3.区分所有法で、以下のように「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されています。

第17条 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

4.区分所有法で、「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていません。

第13条 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

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